あっせん手続に関するお知らせ

あっせん手続に関する留意事項の更新について

― 利用者の皆様へのお知らせ ―
(平成26年8月22日)

当センターでは、反社会的勢力への対応等の明確化を図るために、平成26年8月22日付で

「あっせん手続に関する留意事項」を更新することといたします。

【添付資料】

・「あっせん手続に関する留意事項」(平成26年8月22日更新)pdf形式

あっせん手続等に関する変更事項について

― 利用者の皆様へのお知らせ ―
(平成25年2月27日)

当センターでは、平成25年3月11日付で「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」の一部を改正することといたします。

改正事項のうち、利用者の皆様に特に関係の深い事項について以下のとおりお知らせいたします。

1.あっせん申立書の部数の変更

あっせん申立書の提出部数を3部(添付資料を含む。)とさせていただきます。

提出部数については、これまで2部(添付資料を含む。)とさせていただいておりましたが、手続実施の円滑化の観点から、3部とさせていただきます。

※相手方となる金融商品取引業者等が当センターに提出する答弁書の部数についても、3部とさせていただきます。

2.苦情処理前置の明確化

「苦情の取次ぎ」は、当センターが金融商品取引の利用者(本人)から、直接、紛争となった事情等をお聴きして、紛争の相手方である金融商品取引業者等に利用者(本人)のご主張(苦情)を取り次ぐことにより、当該紛争の解決を目指す手続であります。

この「苦情の取次ぎ」によって紛争が解決されれば、紛争の早期解決という観点から、当事者双方にとって有益であると考えておりますが、「苦情の取次ぎ」によって解決に至らない場合においても、当事者双方の主張内容(争点)がある程度整理された上で「あっせん手続」に移行できるという点において、有用であると考えられます。

こうした観点から、当センターでは、従来から、利用者の皆様のご理解、ご協力を得て、あっせん手続に先立ち「苦情の取次ぎ」を行ってまいりました。(いわゆる「苦情前置対応」)今回の業務規程の改正により、このような「苦情前置対応」について明確化いたしましたので、引き続き利用者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

3.あっせん期日における当事者本人の出席の明確化

あっせん手続において、紛争解決委員が紛争の当事者と面談し、事情聴取を行う「あっせん期日」において、紛争解決委員の求めがあった場合、本人自ら出席しなければならないことを明確にいたしました。

この場合において、紛争解決委員が認めた代理人、補佐人の同席を妨げるものではありません。

紛争解決委員の立会いの下、当事者間の話し合いによる紛争の解決を目指す「あっせん手続」において、当事者本人からの直接の事情聴取は極めて重要なものとなっています。引き続き、利用者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

4.大阪事務所の業務担当地域の見直し

当センターの業務のうち、金融商品取引の利用者からの相談、苦情の取次ぎに関し、大阪事務所が担当する地域について、これまでの大阪地区(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び滋賀県)に、北陸地区(石川県、富山県、福井県)、中国地区(岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県)を加えることといたします。

以上

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