よくある質問

Question.1 フィンマックに相談するにはどんな方法があるのですか?
原則として、お電話(フリーダイヤル0120-64-5005)で承ります。
また、郵送、ファックス(03-3669-9833)又はホームページの「ご相談フォーム」からも受け付けます。ただしこの場合、後日当センターから、お客様にお電話をして、詳しいお話をお聴きすることとなります。
郵送でのご相談は、
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館 特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」宛にお願いします。
郵送、ファックスによる場合は必ずお客様の電話番号を記載してください。
Question.2 プライバシーは守られるのですか?
お客様からのご相談や苦情等の解決にあたっては、厳重な秘密保持の下、お客様のプライバシーに充分配慮して相談業務にあたります。当センターの職員には、法律により、守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談下さい。
Question.3 どんな相談を受けてくれるのですか?
お客様と金融商品取引業者(注)との間で生じた証券・金融商品の取引におけるトラブルについて、ご相談を承ります。
なお、当センターに寄せられる主な相談事例は、次のとおりです。
(注)当センターの対象となっている金融商品取引業者等に限ります。

  1. ①株式、債券、投資信託を購入する際(勧誘時)に、担当者から十分な説明がないままに買ってしまい、思わぬ損失が生じて納得できない。
  2. ②株式、債券、投資信託など金融商品の勧誘を受けたとき、良い事ばかり強調され、リスク(損失が発生する危険性)について説明がなかった。
  3. ③リスクについて説明を受けたものの、よく理解できないまま買ってしまった。
  4. ④持っている投資信託を解約したいが、事業者が応じてくれない。
  5. ⑤私(お客様)の知らないところで(私に無断で)売買が行われた。
Question.4 どのような商品や取引に関する相談を受けてくれるのですか?
株式、社債や仕組債などの債券、投資信託、特定の事業に係る持分などの単純な売買に加えて、デリバティブ取引(例えば、株価指数先物取引、FX取引(外国為替証拠金取引)、ビットコインの証拠金取引など)、投資助言契約などに関するトラブルのご相談を承ります。
なお、ビットコインの単純な売買、預金、保険などの相談は対象外です。
(注)あわせてQuestion3、Question5もご参照ください。
Question.5 受けつけてもらえない相談は何ですか?
「どんな金融商品に投資したら良いのか」、といった投資相談、「企業業績や株価を教えて欲しい」といったお問い合わせには、応じることができません。また、当センターでお受けする相談内容には、預金、保険などは除かれます。
Question.6 勧められるままに株式(金融商品)を買って損を出したのですが、補償してもらえますか?
株などの金融商品の多くは、価格が変動するため、儲かることもあれば損をすることもあります。しかし、単純に損をしたからという理由だけで補償されるわけではありません。
金融商品への投資は、お客様ご自身の判断と責任で行うものですから、儲かっても損をしても投資の結果はお客様に帰属することになります。
金融商品の取引で損をしても、基本的には取引を行ったご本人の責任とされています。(これを自己責任の原則と呼んでいます。)ただし、取引を行うに当たって、事業者による断定的判断の提供などの法令違反行為があったとすれば、損害の補償を求める余地はあります。
また、「元本割れ」などリスクに関する重要事項の説明がなかったり、お客様の知識、投資経験、財産の状況などに照らして、お客様にふさわしくない複雑なリスクの高い商品を勧めたと認められた場合などで、事業者とお客様との話し合いで解決が図られる場合もあります。どのように解決されるかはあくまでも個別の事情によることになります。
Question.7 相談にはお金がかかりますか?
ご相談は無料です。また、お客様からお申出のあった苦情処理に際しても無料で行います。ただし、あっせんは所定の料金がかかります。(料金は、お客様が、相手方事業者に対して損害賠償の請求を行う金額によって変わります。)

Question.8 あっせんとは?
お客様と事業者との間のトラブル(紛争)について、公正中立な第三者である弁護士(あっせん委員)が紛争解決委員として主宰し、紛争となった当事者双方から事情をお聴きしたうえで、双方に歩み寄りを促し、話し合いにより、双方が納得のいく解決を目指すやり方です。
ただし、双方の歩み寄りが見られなければ、残念ながら不調に終わる場合もあります。

Question.9 あっせん委員(紛争解決委員)ってどんな人ですか?
当センターのあっせん委員は、金融分野の専門知識を持つ実務経験豊かな弁護士です。
お客様から、お申出のあった紛争解決のためのあっせんについて、事案毎に公正・中立なあっせん委員を紛争解決委員として選任いたします。

Question.10 あっせんと裁判の違いは何ですか?
裁判は、一般的に解決まで長期間を要するなど、利用者にとって大きな負担となるケースが少なくありません。また、裁判は、原則として公開にて行われます。
これに対しあっせんは、裁判と比べて簡易・迅速な手続が可能です。また、あっせんは、非公開で行われます。
一方で、あっせんは、紛争当事者双方の話し合いにより解決を目指すやり方です。このため、双方の主張(言い分)が大きく異なっている場合などにおいては、話し合い解決が難しい場合もあります。このほか、裁判は事実を認定したり、当事者双方に一定の強制力を有していますが、あっせんの場合には、双方の同意を基本としているため、裁判とは異なることもあります。
Question.11 あっせんは、どのくらい期間がかかりますか?
あっせんは、申立を受けたときから、なるべく4か月以内で解決できるように目指しています。
ただし、事案によっては、数回に分けて事情をお聴きしなくてはならない場合もあり、こうしたケースは、少し長い期間を要することもあります。
Question.12 あっせんはどこで行うのですか?
お客様が住んでおられる所から、最も近い道府県庁が所在する場所(東京都及び大阪府についてはセンターの事務所所在地)にて行います。
Question.13 あっせんには、お金がかかりますか?
あっせんは、お客様が相手方事業者に対して請求する損害賠償の金額に応じて所定の料金をお支払いいただきます。

Question.14 あっせんは、本人が参加するのですか?法律のしろうとでも大丈夫ですか?
あっせんは、公正・中立な弁護士であるあっせん委員の立会いのもとで、当事者同士の話し合いにより、解決を目指す仕組みです。したがって、トラブルの原因となった勧誘などの具体的な状況やどのような解決を希望しているかなど、ご本人に参加いただき、あっせん委員がご本人から直接に事情をお聞きすることが、解決の糸口を探る上で極めて重要となっています。
当センターのあっせんは、法律になじみの薄い方や弁護士などの専門家に依頼することが困難な方でもご利用いただけるように設けられたトラブル解決の仕組みです。
あっせん委員が事情をお聞きしたり和解に向けた提案をする際には、あっせんを利用される方にわかりやすい説明をするように心がけています。
なお、病気などで、ご本人の出席が難しい場合は、相談員にご相談ください。
Question.15 あっせんによる解決の事例について教えてください!
あっせんによる解決の事例については、各種統計資料のページをご参照ください。
なお、当センターが公表しているあっせんによる解決の事例は、あっせんを利用される方へのひとつのご参考として、当事者のプライバシーに配慮しながらとりまとめているもので、必ずしも詳しい事情まではお示ししておりません。
他方、個々のあっせんの結果は個別の具体的な事情に左右されやすい状況にあります。
あっせんによる解決の事例をご覧になる際には、あっせんの結果についてはその事例に示されていない事情の影響があることにもご留意のうえご覧ください。
Question.1
フィンマックに相談するにはどんな方法があるのですか?
原則として、お電話(フリーダイヤル0120-64-5005)で承ります。
また、郵送、ファックス(O3-3669-9833)又はホームページの「ご相談フォーム」からも受け付けます。ただしこの場合、後日当センターから、お客様にお電話をして、詳しいお話をお聴きすることとなります。
郵送でのご相談は、
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館 特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」宛にお願いします。
郵送、ファックスによる場合は必ずお客様の電話番号を記載してください。
Question.2
プライバシーは守られるのですか?
お客様からのご相談や苦情等の解決にあたっては、厳重な秘密保持の下、お客様のプライバシーに充分配慮して相談業務にあたります。当センターの職員には、法律により、守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談下さい。
Question.3
どんな相談を受けてくれるのですか?
お客様と金融商品取引業者(注)との間で生じた証券・金融商品の取引におけるトラブルについて、ご相談を承ります。
なお、当センターに寄せられる主な相談事例は、次のとおりです。
(注)当センターの対象となっている金融商品取引業者等に限ります。

  1. ①株式、債券、投資信託を購入する際(勧誘時)に、担当者から十分な説明がないままに買ってしまい、思わぬ損失が生じて納得できない。
  2. ②株式、債券、投資信託など金融商品の勧誘を受けたとき、良い事ばかり強調され、リスク(損失が発生する危険性)について説明がなかった。
  3. ③リスクについて説明を受けたものの、よく理解できないまま買ってしまった。
  4. ④持っている投資信託を解約したいが、事業者が応じてくれない。
  5. ⑤私(お客様)の知らないところで(私に無断で)売買が行われた。
Question.4
受けつけてもらえない相談は何ですか?
「どんな金融商品に投資したら良いのか」、といった投資相談、「企業業績や株価を教えて欲しい」といったお問い合わせには、応じることができません。また、当センターでお受けする相談内容には、預金、保険、商品先物取引などは除かれます。
Question.5
勧められるままに株式(金融商品)を買って損を出したのですが、補償してもらえますか?
株などの金融商品の多くは、価格が変動するため、儲かることもあれば損をすることもあります。しかし、単純に損をしたからという理由だけで補償されるわけではありません。
金融商品への投資は、お客様ご自身の判断と責任で行うものですから、儲かっても損をしても投資の結果はお客様に帰属することになります。
金融商品の取引で損をしても、基本的には取引を行ったご本人の責任とされています。(これを自己責任の原則と呼んでいます。)ただし、取引を行うに当たって、事業者による断定的判断の提供などの法令違反行為があったとすれば、損害の補償を求める余地はあります。
また、「元本割れ」などリスクに関する重要事項の説明がなかったり、お客様の知識、投資経験、財産の状況などに照らして、お客様にふさわしくない複雑なリスクの高い商品を勧めたと認められた場合などで、事業者とお客様との話し合いで解決が図られる場合もあります。どのように解決されるかはあくまでも個別の事情によることになります。
Question.6
相談にはお金がかかりますか?
ご相談は無料です。また、お客様からお申出のあった苦情処理に際しても無料で行います。ただし、あっせんは所定の料金がかかります。(料金は、お客様が、相手方事業者に対して損害賠償の請求を行う金額によって変わります。)

Question.7
あっせんとは?
お客様と事業者との間のトラブル(紛争)について、公正中立な第三者である弁護士(あっせん委員)が紛争解決委員として主宰し、紛争となった当事者双方から事情をお聴きしたうえで、双方に歩み寄りを促し、話し合いにより、双方が納得のいく解決を目指すやり方です。
ただし、双方の歩み寄りが見られなければ、残念ながら不調に終わる場合もあります。

Question.8
あっせん委員(紛争解決委員)ってどんな人ですか?
当センターのあっせん委員は、金融分野の専門知識を持つ実務経験豊かな弁護士です。
お客様から、お申出のあった紛争解決のためのあっせんについて、事案毎に公正中立なあっせん委員を紛争解決委員として選任いたします。

Question.9
あっせんと裁判の違いは何ですか?
裁判は、一般的に解決まで長期間を要するなど、利用者にとって大きな負担となるケースが少なくありません。また、裁判は、原則として公開にて行われます。
これに対しあっせんは、裁判と比べて簡易・迅速な手続が可能です。また、あっせんは、非公開で行われます。
一方で、あっせんは、紛争当事者双方の話し合いにより解決を目指すやり方です。このため、双方の主張(言い分)が大きく異なっている場合などにおいては、話し合い解決が難しい場合もあります。このほか、裁判は事実を認定したり、当事者双方に一定の強制力を有していますが、あっせんの場合には、双方の同意を基本としているため、裁判とは異なることもあります。
Question.10
あっせんは、どのくらい期間がかかりますか?
あっせんは、申立を受けたときから、なるべく4か月以内で解決できるように目指しています。
ただし、事案によっては、数回に分けて事情をお聴きしなくてはならない場合もあり、こうしたケースは、少し長い期間を要することもあります。
Question.11
あっせんはどこで行うのですか?
お客様が住んでおられる所から、最も近い道府県庁が所在する場所(東京都及び大阪府についてはセンターの事務所所在地)にて行います。
Question.12
あっせんには、お金がかかりますか?
あっせんは、お客様が相手方事業者に対して請求する損害賠償の金額に応じて所定の料金をお支払いいただきます。

Question.13
あっせんは、本人が参加するのですか?法律のしろうとでも大丈夫ですか?
あっせんは、公正中立な弁護士であるあっせん委員の立会いのもとで、当事者同士の話し合いにより、解決を目指す仕組みです。したがって、トラブルの原因となった勧誘などの具体的な状況やどのような解決を希望しているかなど、ご本人に参加いただき、あっせん委員がご本人から直接に事情をお聞きすることが、解決の糸口を探る上で極めて重要となっています。
当センターのあっせんは、法律になじみの薄い方や弁護士などの専門家に依頼することが困難な方でもご利用いただけるように設けられたトラブル解決の仕組みです。
あっせん委員が事情をお聞きしたり和解に向けた提案をする際には、あっせんを利用される方にわかりやすい説明をするように心がけています。
なお、病気などで、ご本人の出席が難しい場合は、相談員にご相談ください。
Question.14
あっせんによる解決の事例について教えてください!
あっせんによる解決の事例については、各種統計資料のページをご参照ください。
なお、当センターが公表しているあっせんによる解決の事例は、あっせんを利用される方へのひとつのご参考として、当事者のプライバシーに配慮しながらとりまとめているもので、必ずしも詳しい事情まではお示ししておりません。
他方、個々のあっせんの結果は個別の具体的な事情に左右されやすい状況にあります。
あっせんによる解決の事例をご覧になる際には、あっせんの結果についてはその事例に示されていない事情の影響があることにもご留意のうえご覧ください。

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