当センターが行う業務について

当センターが行う業務について

― 利用者の皆様へのお願い ―
(平成24年3月8日)

当センターでは、金融商品取引法に基づく取引の利用者からの①相談への助言、②苦情の取次ぎによる解決及び③あっせん手続(紛争解決)の業務を一体的に行うことにしております。

特に、苦情の取次ぎを十分に行い、できればこの段階での早期解決を図るとともに、双方の主張が平行線をたどりこの段階での解決ができない場合に、双方の主張を十分整理した上であっせん手続に移ることが、紛争の早期解決につながるものと考えております。

最近、当センターにて苦情の取次ぎを行っていない利用者の代理人(弁護士)から「あっせん申立書」を送付されるケースが急増しておりますが、このようなケースにおきましても、上記の趣旨から、当センターでは、代理人の了解を得て、紛争の相手方(金融商品取引業者)への苦情の取次ぎを行うこととしております。

時には、利用者(本人)から事情聴取することについて代理人の了解が得られない場合がありますが、苦情の取次ぎないし争点の整理のためには、直接取引を行った利用者(本人)から事情をお聴きすることは必須であると考えますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

以上

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