指定紛争解決機関として

「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における
 議論のとりまとめを受けて(平成25年3月22日)

去る3月8日、金融庁より、「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取りまとめ(以下「報告書」といいます。)が公表されました。

今般、公表された「報告書」は、金融ADR制度をより一層利用者利便の向上に資するものとするため、指定紛争解決機関の業務の遂行状況等について検討を行うことを目的に昨年11月に金融庁が設置した「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」の検討結果をとりまとめたものです。

 

当センターは、平成22年2月より、金融商品取引法に基づく5つの自主規制機関の紛争解決業務を一元化する趣旨で、金融商品取引業者等と顧客との間の取引に関する相談、苦情処理及び紛争解決に関する業務を開始し、これまでに、あっせん1,085件、苦情3,825件、相談19,804件を取扱い(平成24年12月末現在。うち指定紛争解決機関としての実績(第一種金融商品取引業関係)は、あっせん374件、苦情1,823件)、紛争解決機関として一定の役割を果たしてまいりました。

また、当センターは、あっせん委員候補者推薦委員会の設置やあっせん委員懇談会の開催などの取組みを通じて、あっせん委員の人選に関する公正性の確保や特別調停案の提示のあり方に関する意見交換を行うなど、手続実施に携わる人材育成等に力を注ぐとともに、紛争の未然防止に資するため、紛争事例について、委託元である自主規制機関に対し毎月フィードバックを行い、ホームページにて公開するなど情報発信も行ってまいりました。

 

「報告書」では、金融ADR制度の運用開始後3年を経過した現状について一定の評価がなされているとともに、公正性・中立性の確保と利用者の納得感・信頼感の向上に向けてさらなる努力を重ねていくことの重要性が示されております。

当センターは、「報告書」における運用上の課題と対応方向性を真摯に受けとめ、外部有識者の積極的な参画による公正・中立な業務運営を推進するほか、関係する金融ADR機関等との連携の強化を図りつつ、これまで以上に丁寧な窓口対応とわかりやすい説明に努めるとともに、利用者アンケート調査の活用・公表等を通じて、より一層利用者利便の向上や業務の質的向上に資する取組みをしてまいります。

 

 

【参照】金融庁関連ウェブサイト

http://www.fsa.go.jp/singi/adr-followup/20130308.html

指定紛争解決機関としての業務開始について(平成23年4月1日)

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMACフィンマック )(以下「当センター」という。)は、金融商品取引法上の指定紛争解決機関としての指定を取得しました。

この指定取得を受け、当センターでは来る平成23年4月1日より、指定紛争解決機関として金融商品取引法上の第1種金融商品取引業務に関する苦情処理及び紛争解決を行うことになります。特定第1種金融商品取引業務(注)に関する苦情解決支援及び紛争解決支援業務を行います。

指定紛争解決機関としての業務を行うに際し適用する「定款」、「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」及び『「苦情解決支援とあっせんに関する業務規程」に関する細則』は以下のとおりです。

 

指定紛争解決機関の指定取得について(平成23年2月15日)

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMACフィンマック)(以下「当センター」という。)は、本日(平成23年2月15日)付で、金融庁長官から金融商品取引法上の指定紛争解決機関としての指定を取得しました。

 

【参照】金融庁関連ウェブサイト

http://www.fsa.go.jp/news/22/20110215-1.html

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